介護施設でのバイト経験は実務期間として認められるの?

例え職場での立場がアルバイトであっても、「介護などの業務に3年以上従事している」といった条件を満たしているのであれば、受験することが可能です。


3年以上というのは、次のように期間と日数から判断します。
従業期間(資格の対象となる、施設および職種での在職期間):1,095日以上
従事日数(実際に介護等の業務を行った日数):540日以上
※年次有給休暇・特別休暇・研修などにより、実際に介護業務を行わなかった日数は含まれません。

詳細については、「(財)社会福祉振興・試験センター」のホームページが参考になります。

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